社会福祉法人の償却資産税

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

先月末は令和4年度の償却資産申告書の提出期限でした。令和4年1月1日時点で保有している償却資産を、施設がある自治体に報告するための申告書です。

社会福祉法人は、地方税法第348条第二項10号が適用され非課税になる場合が多いですが、提出義務がないわけではありません。

なお、非課税の償却資産をお持ちの場合、自治体によっては、保有する償却資産が非課税である旨の申告書を提出しなければいけません。申告書の様式は自治体によって異なるため、問合せみてください。

また、ほとんどの自治体のホームページには、償却資産申告書に関する手引きが掲載されていますので、一度確認してみることをお勧めします。



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