積立金の積立について

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

決算の時期がやってきました。
特定の事業を行っている社会福祉法人では、決算作業時に積立金の検討が必要となります。

認可保育所や措置費支弁対象施設では支払資金の保有制限があります。

条件を満たさない場合は、積立を行うことで流動資産を減少させ、支払資金残高を調整することが可能となります。


積立金は将来の特定の費用の為に備えるもので、人件費積立金や修繕費積立金など、事業ごとに積み立てられる積立金の種類が異なり、厳格な要件等がある場合もあります。

積立金をいくら積み立てるかについては、理事会で承認を受ける必要があります。

決算作業時に急な積立は困難なケースもありますので、長期的な視点で事前に検討をしておくことが望まれます。




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