誤謬の訂正について

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

新年度が始まって3か月が経ちました。この時期は、前年度の会計処理が間違っていたことに気付くことがあります。

過年度の会計処理に誤りがあったとき、どうすればよいのでしょうか。「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&A」 に方針が記載されていましたのでご紹介致します。

一般事業会社では、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用している場合、誤謬等が発生した会計年度内に遡及して修正するのが原則 です。

しかし、社会福祉法人会計基準においては、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を必ずしも適用する必要はありません。そのため、誤謬等を把握した会計年度で修正することが可能です。 もちろん、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、誤謬等が発生した会計年度に遡及して修正しても差し支えありません。

詳しくは、下記のURLから「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&A」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000871908.pdf



初回のお問い合わせのお客様限定で1時間程度の無料相談を開催しております。
下記お問い合わせページよりお気軽にお申込みください。
https://shafuku-accounting.com/contact.html

社会福祉法人.comトップページ
https://shafuku-accounting.com/index.php

アダムズグループホームページ
https://www.adamz.jp/

この記事の監修者