Q&A
社会福祉法人支援業務に関するQ&A
アダムズグループ/堀井公認会計士事務所では、社会福祉法人会計基準摘要初期から数多くの社会福祉法人に関与しており、社会福祉法人に対する高い専門性があります。その専門性を生かし、決算書の作成、予算作成、財務諸表等入力シートの作成サポートなどの会計・税務業務だけではなく、理事会等の開催や社会福祉充実計画の策定、各種規程の整備に関するご相談など社会福祉法人に関する業務全般を幅広く対応可能となっております。
はい、現金出納帳や預金通帳などの資料をお送り頂くだけで、社会福祉法人会計に準拠した記帳を代行することが可能です。
はい、対応しております。PCA社会福祉法人会計を使用している場合、料金をお安くすることもできます。
はい、可能です。訪問頻度に応じた報酬額を顧問料にプラスすることで定期的に訪問します。また、訪問時には社会福祉充実残高や予算実績対比など様々な分析資料をお持ちしご説明します。
もちろん対応しております。立会い実績も多数有しておりますので、自治体対応もお任せください。
原則として東京全域、神奈川・埼玉・千葉の一部地域を対象とさせて頂いております。対応が可能かお気軽にお問い合わせください。
社会福祉法人の会計・税務に関するQ&A
はい、平成28年度よりすべての社会福祉法人に対して現行の社会福祉法人会計を適用することが義務付けられています。
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録、計算書類に対する注記、附属明細書はどの社会福祉法人も作成する必要があります。また、事業区分や拠点区分、サービス区分の数によって、内訳表や作成する附属明細書の内容が細かく指定されています。
社会福祉法人の事業は社会福祉事業、公益事業、収益事業のいずれかに区分されます。
社会福祉法に基づく事業は社会福祉事業に、それ以外の事業を公益事業と収益事業に区分し定款で定めます。
拠点区分とは、原則として予算管理の単位とし、一体として運営される施設、事業所又は事務所をいいます。また、法令上の事業種別、事業内容、実施する事業の会計管理の実態などを勘案して区分を設定する必要があります。
各拠点には必ず1つのサービス区分を設定する必要があります。各拠点で実施する事業について法令等の要請により会計を区分して把握すべきとされているものは1つの拠点に複数のサービス区分を設定します。
法人の判断によってサービス区分とすることも認められています。必ずしも本部会計個別の拠点を設ける必要はありません。
繰入れ先が同一法人内の社会福祉事業、公益事業であれば資金の繰入れを行うことができます。ただし、資金の繰入れは事業種別ごとに制限が設けられていることがあるため、個別の判定が必要です。
支払資金は社会福祉法人会計独自の概念です。1年基準により固定項目から流動項目へ振り替えたもの、貯蔵品以外の棚卸資産、引当金を除く流動資産と流動負債の差額と定義されています。
社会福祉法人の収益事業と法人税法上の収益事業は定義が異なります。社会福祉事業や公益事業であっても法人税法上の収益事業が含まれていないか分析を行う必要があります。
社会福祉法人であっても収入の内容によって消費税が課税されるものがあり、消費税が課税される収益であるか個別に分析を行う必要があります。基準期間の課税売上高が1,0000万円を超えるなど、申告義務が生じる場合もあります。
社会福祉充実残額とは、法人が保有する財産のうち法人にとって斎藤氏が可能な余裕資金をいいます。具体的には以下の算式で求めることができます。
① 活用可能な財産
② 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
③ 再取得に必要な財産
④ 必要な運転資金
「社会福祉充実残額」=①-(②+③+④)
原則5か年度以内の範囲で社会福祉充実計画を策定し、所轄庁へ申請を行う必要があります。また、社会福祉充実残額は毎年度見直しを行い、変動があった場合にはそれに応じて使途を変動させることが可能となっています。