東京都における支払資金残高の保有制限

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は支払資金残高についてのお話です。
認可保育所では期末の支払資金残高の保有制限があることはご承知の方が多いと思います。
特に補助金収入が多い東京23区の施設では、この制限に毎年悩まされているのではないでしょうか。

期末支払資金残高を委託費収入の30%以内にしなければならないこのルールですが、東京都の場合キャリアアップ補助金・保育サービス推進事業補助金も分母に含めることができます。
ただし各区が独自に支給している法外援護費については、分母に含めてよいかどうかは区の判断に任せることとされていて、取り扱いが異なるため注意が必要です。

30%制限の管理を行うのは都であるにも関わらずその計算基準は区に決めさせているというのは不思議ですが、施設が所在している区に確認するようにしてください。


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