保育所で使用できない勘定科目①

今回は保育所限定のお話になりますが、保育所で使用できない勘定科目をご紹介します。


まず、「事業費・介護用品費」という科目があります。これは介護用品を常時提供する事業で使用されます。そのため保育所でおむつなどを提供したときに使用することはできません。


次に「事業費・被服費」も保育所では使用できません。園児の衣服代は「事業費・消耗器具備品費」を使い、職員の衣類については「事務費・職員被服費」を使用するのが適切です。


最後に「事業費・日用品費」については、利用者に現物支給する身のまわり品を購入したときに計上されます。保育所で提供されるおむつ、バスタオル等の身のまわり品については、「事業費・消耗器具備品費」を使用します。また紛らわしいですが、保育に必要な絵本や文房具等の費用、および行事のための費用は「事業費・保育材料費」が正しい科目となります。


保育所で使用できない勘定科目は他にもありますので、次回も紹介させて頂きます。

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