処遇改善加算の改正

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

繁忙期でなかなかブログに手が回らず久しぶりの更新となってしまいました。
今回は保育所に関する処遇改善加算の令和2年度改正点についてまとめてみます。

まず処遇改善加算1について、これまで基準年度が固定の年度になっていて、改善額の比較が非常にわかりにくくなっていました。
今回の改正で基準年度が「前年度」とされ、加算の追加分以上が前年度と比較して賃金改善に充てられているか確認することになりました。

また処遇改善加算2も改正があります。
従来は月4万円支給する人が算定対象人数の1/2以上となる必要があるとされていましたが、「1人以上」に緩和されています。
配分可能な金額が増えたことで、専門リーダーの給与が主任保育士を超えてしまうといった賃金体系上の問題が解決できそうです。

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