こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。
今回は、社会福祉法人が受ける寄付金のお話です。
個人の方が社会福祉法人に寄付を行った場合、所得税の税額控除制度の適用を受けられるのをご存知でしょうか。
具体的には所得税額の25%が限度となりますが、
「寄付金額から2,000円を控除した額の40%」が所得税額から控除されます。
個人の方がこの税額控除制度の適用を受けるには、社会福祉法人が租税特別措置法に定められている要件を満たしており、所轄庁から証明書の発行を受ける必要があります。
法人の規模にもよりますが、要件を要約すると以下の通りになります。
なお、以下の要件3つを全て満たしている必要があります。
1. 「3,000円以上の寄付金を支出した者が年に100人以上」、又は「経常収入金額に占める寄付金等収入の割合が1/5以上」
2. 定款・役員名簿等を主たる事務所に備え置いてる
3. 寄付者名簿を作成している
社会福祉法人にとっては申請の手間はかかりますが、寄付してくださる方のご厚意にこたえるためにも、検討してみてはいかがでしょうか。
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