持続化給付金

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

今回は持続化給付金についてのお話です。

持続化給付金は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した事業者に対し、最大で200万円を給付する制度です。

申請の際には確定申告書類が必要になるのですが、法人税法上の収益事業を行っておらず、法人税の申告義務がない社会福祉法人も多いかと思います。

そんな社会福祉法人でも特例により申請が可能なのをご存知でしょうか。
申請の際には、確定申告書類の代わりに、下記の書類を提出します。


1.対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかる書類
 ※社会福祉法人であれば事業活動計算書

2.対象月の売上台帳等

3.通帳の写し

4.履歴事項全部証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等


給付額を算定する収入には、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額は含まれず、法人の事業活動によって得られた収入のみが対象となります。


なお、この特例による申請は、給付までに通常よりも時間がかかる場合があるそうです。


持続化給付金に関する詳しい情報は、下記のホームページをご覧になってください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/




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