計算書類等に関する期末後のスケジュールについて

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

今回は毎年法人で作成される計算書類等について記載します。

期末を迎え、計算書類等を作成した後は、どのような日程になるかを説明します。

まず作成された計算書類等は、監事による監査を受けます。そして監事の監査を受けた計上書類等は、理事会の承認を受けなければならず、さらに理事会で承認された計算書類等は、定時評議員会による承認を受ける必要があります。

計算書類等を承認する理事会と、定時評議員会ですが、必ず中14日以上空けてください。これは定時評議員会の2週間前の日から、理事会で承認を受けた計算書類等を主たる事務所に備え置かなければならないからです。


また、理事会は理事および監事に、定時評議員会は評議員に対して、招集通知を発送しますが、必ず開催日の1週間以上前に送る必要があります。


上記の手続きが踏まれた計算書類等は、6月末までに所轄庁に提出する必要があります。また、インターネットを使って公表もしなければなりません。


上記をすべて満たすためには、遅くとも以下のような日程になります。


1. (4月から5月) 計算書類等の作成、監事監査の実施

2. (理事会開催日から1週間(中7日)以上前) 理事及び監事へ招集通知を発送

3. (6月上旬 定時評議員会の2週間(中14日)以上前) 理事会を開催、計算書類等の承認

4. (定時評議員会の2週間(中14日)以上前) 理事会で承認された計算書類等を主たる事務所に備え置く

5. (定時評議員会開催日から1週間(中7日)以上前) 評議員へ招集通知を発送

6. (6月下旬) 定時評議員会を開催、計算書類等の承認

7. (6月末まで) 計算書類等を所轄庁に提出、インターネットの利用により公表

※計算書類等のみに関するスケジュールです。4月から6月の日程を全て記載したものではありません。


上記の決まりを守れるよう、4月から6月のスケジュールには注意してください。




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