弾力運用と積立資産

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

今回は積立資産についてのお話です。


認可保育所では、委託費を弾力運用することができますが、そのためにはいくつかの要件を満たさないといけません。要件の達成度合に応じて3段階に分かれますが、各段階によって、積み立てられる積立資産が異なるので紹介したいと思います。


第1段階をクリアするには、児童福祉法45条第1項の基準など、計7つの要件を満たす必要がありますが、達成すると、【人件費積立資産】、【修繕積立資産】、【備品等購入積立資産】の積立が可能です。


第2段階では、第1段階の要件に加え、延長保育等のいずれかの事業の実施が必要となります。条件を満たすと、【人件費積立資産】、【修繕積立資産】、【備品等購入積立資産】、【保育所施設・設備整備積立資産】が積立可能です。


第3段階の要件は、大きく分けて3つあります。まずは社会福祉法人会計基準の計算書類を備え付け閲覧に供すること。次に第三者評価加算の認定を受けるか、苦情解決の仕組みを公表し第三者委員を設定していること。最後に処遇改善加算の賃金改善要件を満たしていることです。積立可能な資産は【人件費積立資産】と【保育所施設・設備整備積立資産】です。第1、2段階より積立可能な資産の数は少なくなりますが、【保育所施設・設備整備積立資産】として、建物・設備及び備品等の整備・修繕等に充てることが認められていますので、使用できる範囲は少なくなっていません。


適切な会計処理を行うために、どこまで要件を満たしているか確認する必要がありますね。




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