積立金・積立資産の取扱い

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

今回は積立金・積立資産のお話です。


行っている社会福祉事業にもよりますが、期末整理事項として、積立金・積立資産を積立てるケースがあると思います。


積立金・積立資産は、必ずしも専用口座で管理すべきというわけではありませんが、「もし流動資産の口座と別にする場合、いつまでに分けなければいけないか」という質問をよく頂きます。


社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項の19には、「遅くとも決算理事会終了後2か月を超えないうちに行うものとする」と記載されています。この運用指針を根拠に対応することが望ましいでしょう。


また、会計上の積立金・積立資産の積立て時期は、繰越活動増減差額が発生した年度となります。翌年度ではないので注意してください。




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