敷金、礼金、保証金の会計処理

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

社会福祉法人でも、社宅等の賃貸借契約を交わすことがあると思いますが、毎月払う家賃以外の支出について、関与先からの質問が多かったので解説したいと思います。

まず、礼金や更新料のように、返還されることがない金額を払ったときは、実質的に物件を借りるための支出(=賃借料)とされるため、事務費の「土地・建物賃貸料」として費用処理します。

次に敷金(保証金)について、一部償却される(=返還されない)場合がありますが、これも上記の礼金や更新料と同様の処理を行うことになります。

そして敷金(保証金)について、「退去時に返還される金額」を払ったときは、「差入保証金」として貸借対照表に計上されます。差入保証金のかわりに「権利」を計上しているケースをたまに見かけますが、権利は個別譲渡性が要件とされており、一般的に敷金(保証金)は転売できないため、権利には該当しません。

また、上記の返還されない金額についても、金額や貸借期間によっては、すべて当期の費用とするべきではない場合もあります。その場合は長期前払費用として資産計上し、期間ごとに償却(=費用計上)していきますので注意してください。



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