資本的支出と修繕費の判定

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

今回は建物の改修工事についてのお話です。

社会福祉法人は原則的に事業用の建物を有していますが、長年使用していると、改修工事を行うタイミングが必ず来ると思います。

改修工事に係る支出について、「修繕費として計上して問題ないか」という質問を関与先からよく頂きます。資本的支出か修繕費のどちらに該当するかを判断する際、私は「モデル経理規程細則(全国社会福祉法人経営者協議会)」に記載の判定表(別添2)を参考にしています。法人税基本通達等を根拠としており、フローチャート形式で判定しやすいのでおすすめです。判定表は下記のURLをご参照ください。

https://www.tsubasa55.net/wp-content/uploads/2020/02/e09903c8cdfc2fa40b52523fb0db7dad.pdf




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