理事会出席報酬に対する源泉徴収

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

非常勤の役員(理事、監事)が理事会等に出席したときの報酬について、源泉徴収はどのように行えばいいでしょうか。


関与先から質問がありましたので解説したいと思います。

まず、役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。したがって、「給与所得の源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を判定しますが、次に迷うのが課税区分です。

役員は専任期間が定められており、日雇い(日々雇い入れられる者)には該当しないため、(日額表丙欄)は除外されます。その上で、報酬を支給するタイミングが日ごと、週ごと、もしくは日割りで支払う場合は日額表を使用し、月ごと、半月ごと、旬ごともしくは月の整数倍の期間ごとに支払う場合は月額表を使用して源泉徴収税額を求めます。

仮に、「理事会等が開催された日ごとに現金で支払う」場合であれば、日額表を使用して源泉徴収を行うのが適切と思われます。

逆に月額表を適用するのが適切な状況としては、「理事会等が毎月開催されていて、報酬を半年に1回まとめて支払う」といった場合が考えられます。

月額表か日額表のどちらを使用すべきか判断できたら、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出を受けているかどうかで甲欄か乙欄を選択します。


このように、源泉徴収税額については、役員一人一人に対し、個別に判定しなければならないので注意してください。



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