新しい施設を開設するときの拠点区分

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

社会福祉法人では新たに施設を設置する場合、新しい拠点区分を設けることになりますが、通常は、工事代の支払など、施設で営業を始める前から取引があるのが当たり前です。

では、営業開始前に支払った工事代等は、どの拠点区分で会計処理を行うべきでしょうか。

以下の3つの方法が考えられます。

1.開設まで「本部会計拠点区分」で会計処理を行い、工事が完成したら新たに拠点区分を設けて固定資産等を移管させる方法

2.開設まで「建設特別会計拠点区分」を設けて会計処理を行い、工事が完成したら新たに拠点区分を設けて固定資産等を移管させる方法

3.工事着工段階から新規拠点区分を設けて会計処理を行う方法

1と2には建設した建物等の固定資産を、新拠点区分に移管させる会計処理が必要になります。2では移管の処理が完了した後、「建設特別会計拠点区分」を閉鎖することになります。当然「建設特別会計拠点区分」の残高はゼロになるため、網羅的に移管処理がされていることが確認できます。この点では、1よりも移管処理の漏れに気づきやすいというメリットがあります。

3については移管の処理は不要となりますが、拠点区分の設定にあたり、開設前の段階で経理規程を改定するための理事会決議が必要です。

上記を踏まえて、新施設を開設する際の拠点区分を検討してみてください。


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