決算書に記載できない勘定科目

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

社会福祉法人会計基準では、各種省令、通知等によって、使用する勘定科目が定められていますが、内部管理のため、法人独自の勘定科目を設けることも考えられます。

しかし、新しい勘定科目を設けても、決算書に記載することができない場合がありますので注意してください。

例えば、資金収支計算書と事業活動計算書の第1から第3様式では、勘定科目の大科目が記載されますが、新たに大科目を追加したり、定められている大科目名を修正したりすることはできません。

では、資金収支計算書と事業活動計算書の第4様式等に記載される中・小科目についてはどうでしょうか。

小科目については適当な科目を追加することが認められています。

例えば、本来小科目が定められていない事務費の業務委託費に小科目を設け、さらに決算書に記載することができます。

中科目については、やむを得ない場合は追加ができるとされています。

個人的な印象ですが、勘定科目の使い方について、各種省令、通知等では意外に細かく定められていると思います。会計処理を行う際、ご確認頂くことをお勧めします。


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