こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。
今回は法人の義務である源泉徴収についてのお話です。
社会福祉法人では、出版や講演会などを実施した際、個人の方に原稿料や講演料を支払うことがあると思います。こういった報酬については源泉徴収が必要ですが、報酬の他に、交通費という名目で支払ったものについては源泉徴収が必要なのでしょうか。
結論を申し上げますと、税務上はこの交通費に対しても源泉徴収が必要です。取材費や材料費など、いかなる名目であっても、報酬と併せて支払った場合には源泉徴収をしないといけないので注意してください。
ただし、出版や講演などを依頼した法人が、通常必要な範囲の金額で 、交通機関に直接交通費を支払った場合は、源泉徴収をしなくても差し支えないとされています。
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