こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。
今回は予算書のお話です。
収支予算書は、事業年度開始の日の前日までに作成され、理事会、評議員会で承認を受けなければなりません。
この当初設定した予算に対し、実際の収入や支出が多かったり少なかったりする事はよくあると思います。そういった予算額と実績値の乖離が見込まれる場合は、補正予算を組む必要があるので注意してください。
ただし、乖離額が法人の運営に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合は、補正予算を必ずしも組まなくても良いとされています。
しかし、この「軽微な範囲」という表現について、具体的な判断基準は今のところありません。判断に迷うところではありますが、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて(Q&A)」にいくつか例が記載されていますので、参考にしてみてください。
shakaihukusihoujinnunnyoujounoqanda.pdf (city.arakawa.tokyo.jp)
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