組織再編に関する注記の追加

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。

社会福祉法人会計基準の一部に改正がありました。

社会福祉法人が作成する計算書類に、「計算書類に対する注記」という書類がありますが、「15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け」という項目が追加されました。

この改正は令和3年4月1日から施行されるため、令和4年3月期の決算書から反映させる必要があります。


法人全体の注記のみに記載させることと、省略が認められていないため、合併や事業譲渡といった組織再編がない場合には、「該当なし」と記載する必要があることに注意してください。

詳細は、下記のURLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000702214.pdf


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