施設を新たに開設したときの取り扱い

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。


最近は計算書類の作成に追われている法人が沢山いらっしゃると思います。
今回は、翌事業年度から新たに施設を開設する際の注意点をお伝えしたいと思います。

計算書類に対する注記の中に、「重要な後発事象」という項目があります。施設の開設または、閉鎖、施設の譲渡または譲受けがある場合は、こちらに記載が必要な場合があります。

後発事象とは、当該事業年度末日後に発生した事象で翌事業年度以後の法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼすものをいいます。つまり事業年度が終了してから、注記を作成する日までに発生した事象については注記に記載が必要です。翌年度の4月1日に開設した施設があれば、当年度の注記を作成する時点では、この後発事象に当てはまるわけですね。

重要な後発事象のその他の例としては、火災、出水等による重大な損害の発生や、重要な係争事件の発生または解決などがあります。法人の利害関係者の判断に影響を与える内容ですので、忘れずに記載する事が求められます。



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