こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの藤井です。
備品のリースやレンタルを行ったときの会計処理として、賃借料(支出)を計上しますが、事業費、事務費のどちらで計上すべきかご紹介します。
考え方としては、その備品が、「利用者が使用するものかどうか」に着目するとよいでしょう。利用者が使用する車いすや寝具、居室の電化製品などのレンタル料、リース料は事業費・賃借料(支出)に該当します。
逆に事務用のパソコンや複合機、厨房機器、自動車など、利用者が使用しない備品等のレンタル料、リース料は事務費・賃借料(支出)に計上されます。
なお、売買取引に準じて処理したファイナンス・リースについては、賃借料(支出)に計上しないため注意してください。
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