前回に引き続き、保育所で使用できない勘定科目をご紹介します。
まず、保育所で医薬品を購入した際は、「事業費・保健衛生費」を計上します。別の勘定科目として「事業費・医薬品費」も当てはまりそうですが、保育所ではこの勘定科目は使用できません。
次に「事業費・教育訓練費」という科目についてですが、教育又は指導訓練が行われる施設・事業で使用されます。そのため保育所ではこの勘定科目の使用は認められません。
また「事務費・渉外費」という科目は創立記念日等の式典、慶弔、広報活動のための費用を指しますが、原則として資金の使途に制限がない施設・事業で使用することを想定しているため、保育所では使用不可となっています。
最後に保育所で会費を支払った際は「事務費・雑費」に計上します。「事務費・諸会費」という科目もあるのですが、こちらは保育所では使用できません。
上記のように、施設・事業によって使用できない勘定科目があることに留意しましょう。
保育所で使用できない勘定科目②
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