今回はエアコンを購入した際の会計処理についてご説明します。
冷暖房設備として欠かせないエアコンですが、固定資産に該当する場合、「器具及び備品」として計上するのか、それとも「建物附属設備」として認識するのか迷うことがあると思います。
まず、家庭用の比較的小さいエアコンについては、原則として「器具及び備品」で問題ありません。次にオフィスや店舗などで見かける業務用のエアコンの場合ですが、ダクトが使われることで広範囲の空調設備となるものは「建物付属設備」として計上します。逆に業務用のエアコンでも、ダクトが使われていなければ「器具及び備品」ということになります。
上記の判定方法は法人税法を根拠としていますが、社会福祉法人会計でも同じように適用して問題ありません。
なお社会福祉法人会計では、「建物附属設備」に該当する場合、勘定科目は「建物」を使用します。また冷凍機の出力が22キロワット以下かどうかで耐用年数が異なりますのでご注意ください。
エアコンの会計処理
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